春の引っ越しシーズンも終盤を迎えそれに伴い後を絶たないのが賃貸住宅のトラブルです。
仕事柄、不用品を全て処分してほしいというご依頼や引越しを手伝ってほしいなどの問い合わせをいただきますが、その際に空っぽとなった部屋を見渡し、部屋の汚れや痛み、フローリングの床の凹みなどを依頼主様は皆とても気になさいます。
「これって大丈夫でしょうか?」
「これって不動産屋さんに何か言われますかね?」
そんな質問をよく受けます
誰が修繕費を払うのか?
特にトラブルとなるのは現状回復をめぐって高額の修繕費を請求されたというケースです
・壁紙クロスを一部分を交換する、という話に同意したのに全室の壁と天井の修繕費の1分を請求された
・現状回復費用として敷金が返金されなかった
・経年劣化の痛みなのに、修繕費を請求された
などのトラブルが相次ぎます
経年劣化による汚れなのか借主による汚れなのか、借主と貸主のどちらの責任となるのでしょうか?
原状回復のガイドライン
賃貸物件のトラブルを明文化する為に1998年に国土交通省よりガイドラインが作成されています
それによると住宅の価値は時間の経過とともに減少するので、原状回復の範囲は「借主の故意や過失による住宅の損耗を元どおりにすること」ということでした。
つまり、経年劣化や通常の使用による汚れや痛みは貸主が修繕費を負担するという事です
しかし、この説明ではどの程度のものがどちら負担になるのかが曖昧ですので、簡単にまとめました
借主負担のケース
【床】
- 雨が吹き込んだことによる変色
- 家具を引きずったりしたことによる擦り傷
【壁・柱】
- 壁にビスや釘で穴をあける
- 結露によるシミやカビ
- タバコのヤニや匂い
- 動物の糞尿の匂いやシミ
【お風呂・台所】
- シンクの水栓や冷蔵庫から垂れたサビを放置した事による跡
- シンクや換気扇の油汚れ、お風呂やトイレのカビや水垢
貸主負担のケース
【床】
- フローリングのハゲ
- 冷蔵庫やベッドなど重たい家具を置いてできたヘコみ
【壁・柱】
- 画鋲の穴
- ポスターやカレンダーなど日焼け跡
- テレビや冷蔵庫の背面の壁の黒ずみ跡
【台所・風呂】
- 専門業者による全体のハウスクリーニング
- 台所や風呂、トイレの消毒清掃
【その他】
- 鍵の交換
以上のケースはあくまで一般的な事例なので、損耗の状態次第では当てはまらない場合もあるらしいです。
また、ガイドラインには2018年現在では法的拘束力がないため借主も貸主との間でトラブルになる事がよくあります。
2020年4月施行の改正民法後は賃貸住宅に関するルールも見直されており、
「借主は原状回復の義務を負わない」
「貸主は敷金の返還義務を負う」
としたガイドラインとなるとのことです。
引越し経験の少ない学生さんや新社会人の人たちにとって、賃貸物件のトラブルは言われるがままに修復費用を支払ってしまいがちです。何より借主と貸主の責任の線引きは曖昧で難しく、契約内容によっても違いがあります。
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