フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育の受講

先日、“フルハーネス型墜落制止用器具の作業についての特別教育”の講習を受けて参りました。

※特別教育とは、労働安全衛生法では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行なわなければならない。 (第59条3項)」と定めています。 この教育のことを特別教育とよびます。

今までは安全帯といえば腰ベルトを指すことが多かったのですが、今後は用途に応じてはフルハーネス型安全帯を使用しなければならないというルールができます。

そして今後は現場によってはこの安全教育を受けたものじゃなければ作業にあたることができない!なんていう状況・現場がどんどん増えていきますので、このたび僕もこの特別教育を受けることにしました。

便利屋七道では高所作業が非常に多く(雪下ろし・塗装・煙突掃除・害鳥駆除など)今までは腰にまく安全帯を使っていたのですが、今後は用途に応じて使い分けていきたいと思います

そもそも腰ベルトは作業がしずらくなるといった理由から着用していない作業員も多く、ましてやフルハーネス型となると作業性が悪さや値段の高さからまだまだ使用者は少ないです。(近年は鳶職はよく着用していますね)
まだまだ着用の義務が難しいのが現状ですが、自分たちの命を守るものなので真剣に向き合わなければなりません。

海外ではこのような安全教育が日本よりもしっかりとしていて、人命救助のところまで含めて教育を行っているそうです。

講習内容は、災害事例等を通しての作業にに関する知識から関係法例、墜落防止器具の使用方法まで丸1日かけての講習となりました。

今回に限り、コロナ対策ということで感染を少しでも防ぐために席は大きなテーブルを贅沢に1人1つ使い、講師の方もマスクの着用をしながら講演してくれました。いつもより喋りづらい中で対応してくださって大変ありがたい限りです。

講習では講師の方自身が体験した実例をその時の自身の考えを含めてお話して下さったことで、より内容をリアルに感じることが出来たので、改めて私自身の安全意識についても考えさせられました。

ただテキストを読み上げるだけじゃなく、テキストにもかかれていない事例や考え方も踏まえ、眠くならないように声をかけながらやる講義は中々面白かったです。

私も今回の講師の方のように、安全対策の方法や重要性などを分かりやすく職人さんやお客様に伝えていけるように努力していきたいと思います。